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2018年10月17日号

終身建物賃貸で緩和 国土交通省

セーフティネット住宅普及促進

 国土交通省は先月、高齢者が死亡するまで賃貸住宅に住み続けられる「終身建物賃貸借事業」を活用しやすくするため、必要書類の削減や、既存の建物を活用する場合のバリアフリー基準の緩和を実施した。この制度では賃借権が相続人に相続されないため、貸主側には借家契約の無用な長期化を避けることができ、賃借人に対するメリットは前払金の保全措置、同居高齢者は継続居住が可能などの措置を講じている。

 


 2016年度末時点で193事業者・9733戸がこの制度を利用しているが、その大半がサービス付き高齢者向け住宅で一般の賃貸住宅での活用が進んでいなかった。また、9平米以上のシェアハウス型住宅でも、終身建物賃貸借事業に活用できること、としてセーフティネット住宅における制度の活用とセーフティネット住宅そのものの普及も促している。